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2021.11.29

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における 緊急小口資金等の特例貸付の実施について(第14報)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減少があった世帯の資金需要に対応するための、生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金・総合支援資金の申請に関する特例貸付の詳細につきましてはhttp://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_kinkyu_corona.html#a09をご確認下さい。

 

―申請受付期間についてー

緊急小口資金および総合支援資金(初回)については、令和4年3月末日をもって申請受付を終了いたします。
なお、総合支援資金(再貸付)は、令和3年12月末日をもって申請受付を終了します。

 

―据置期間についてー

これまで令和4年3月末までとしていた特例貸付の据置期間を令和4年12月まで延長することとされました。
これにより、令和4年12月末日以前に返済が開始となる場合は、令和5年1月から返済が始まることとなります。
※ただし、すでに返済が始まっている方は、据置期間延長の対象となりませんのでご注意ください。

 

ー償還免除について―

特例貸付にかかる償還免除は、資金種類ごとに(1.緊急小口資金、2.総合支援資金の初回貸付分、3.総合支援資金の延長貸付分、4.総合支援資金の再貸付分)に一括して行います。詳細についてはhttp://www.knsyk.jp/s/shiru/kashitsuke_kinkyu_corona.html#a09をご確認下さい。

※なお、償還免除を受けるための具体的な時期や書類については、詳細が決まり次第、改めてご案内いたしますので、現時点でのお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

 

相談、申請をお考えの場合は新型コロナウイルス感染防止のため、必ず事前に下記連絡先までお電話にてお問合せ下さい。

事前にご連絡をいただいていない場合、改めてご予約いただき再度来所して頂く場合があります。

 

申請書類の記入がご不安な場合などは、事前予約による面談対応や、電話にて記入に関するご説明を行いますのでお気軽にご相談下さい。

 

社会福祉法人箱根町社会福祉協議会
TEL 0460-85-9000